厚労省 セルフメディケーション税制の延長と拡充を要望
2020/10/08
厚生労働省はこのほど、令和3年度税制改正要望を公表した。
それによると、セルフメディケーション推進のための医療費控除の特例措置の5年間の延長と拡充を求めた。具体的には、税制対象医薬品の範囲拡大として、セルフメディケーション税制のインセンティブ効果をより強化するために、既存の対象であるスイッチ OTC 医薬品に加えて、非スイッチOTC 医薬品のうち治療又は療養に使用されるものも税制対象とする。
また、所得税控除額の算出方法の見直しとして、購入費から差し引く下限額を引き下げ、控除額の上限を10 万円に引き上げる。ただし、少額還付の抑制のために、特定購入費が1 万2千円を超えることを利用条件とする。さらに、手続きの簡素化として、e Taxと同様に第三者作成書類は手元保管とし、確定申告書を提出する際の提示は不要とすることなどを求めた。
そのほか、コロナ禍において通常の認可保育所等の利用が困難になりベビーシッターを代替措置として利用するケースが生じているが、新型コロナウイルス感染症の影響は長期にわたることが予想され、ウィズコロナ時代にあっても、仕事と家庭を両立して子育てを行うため、特例措置の必要性が高まっている。そこで、内閣府と共同要望として、子育てと仕事の両立を支援するため、ベビーシッター等の子育て支援に係る費用について税制上の措置を講じることを要望した。